[[貨 物 保 険]]
[海上輸送における運送人の責任とは]
ヘーグウィズビールールにより運送人は免責となる。
※商業過失を除く。
運送人の賠償範囲
※単位はSDR
海上貨物
666.67SDR/包 または
2SDR/kg
航空貨物
17SDR/kg
保険に関する争い事は英国の法律を準拠法とする。
Institute Cargo Clause(ICC)―保険証券の裏面に記載される約款(旧約款)
新約款について―Marine Form 広くはつかわれていない
運送人の責任―SDR(666.67,2,17)憶えておくこと
保険者―保険会社
被保険者―保険金を受け取る者
[誰が保険契約をするか]
Iの付く建値―輸出者の義務
FOB等―輸入者(義務ではない)
D系―輸出者(義務ではない)
[保険期間]
ここでいう保険期間とはタイムピリオドのことではない。
距離的なピリオドを保険期間という。
○原則はWarehouse to warehouse(倉庫間約款)
保険が切れる条件幾つか
―荷卸後60日(船)
―荷卸後30日(航空)
―荷解き後
―最終仕向け地の変更
[FOB保険とFOBアタッチメント]
FOBアタッチメントの定義
―FOBの場合は、船積みから倉庫までとされる
―船積み前は対象でない旨を明記したもの
FOB保険とは
―輸出者が任意で付与する倉庫―船積みの保険
[保険価額と保険金額]
保険価額とは貨物を見積もった価値
保険金額とは保険者が最高支払う金額のこと
※CIF価格の110%
Imaginary Profit(希望損益)
―貨物を売却後の利益を見込んだ額
[海上損害の種類]
現実全損 actual total loss
推定全損 constructive total loss
単独海損 particular average
共同海損 general average
現実全損
―貨物の消滅
推定全損
―消滅していないが、サルベージ費用が貨物額を超えるよなケース
単独海損
―共同海損以外の分損
共同海損
―高波や座礁など、船舶と積荷の共同の危険に際したとき、投荷等による損害を、船主と荷主が共同で負担するケース。
→ヨークアントワープ条約
[保険条件の種類]
FPA
―本来は全損でないと保証しないこと(単独海損不担保)
―現状は特定分損であれば補填する。
―潮濡れ可能な貨物につかわれる
WA
―海水による濡れ危険に対応している
―穀物類につかわれる
AR
―包括責任
―上の2つ以外、製品等に利用される
[保険の免責事由]
商品固有の欠陥
遅延
戦争とストライキ
自然な目減り
○不適切な梱包
○故意によるもの
[小損害免責]
小損害免責(フランチャイズ)
―小損害に対しては保険の対象としない
―WA条件にて穀物を運送する場合に少量の減りについて原因が特定できないため
[小損害免責の種類]
エクセス方式
―数%を超えた部分だけがカバーされる
フランチャイズ方式
―超えた場合元からカバーされる
[War & SRCC Clause]
戦争危険とストライキ危険
※通常、特約としてつけておくのが普通
戦争危険の保険範囲は[ウォーターボーンアグリーメント]
つまり海上のみとなる
航空の場合は[エアボーンアグリーメント]
―海賊による損害は戦争危険に入る。
―原子力や核兵器は[免責]
[新約款]
ICC(A)=AR
ICC(B)=WA
ICC(C)=FPA
[申し込み手続きについて]
個別予定保険と確定保険
[輸入税保険]
Duty Insurance
貨物が損傷していても関税が徴税されてしまうことの対策
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