今日の授業より
[[売買契約書]]
大陸法と英米法
大陸法(Continental)
英米法(CommonLaw)
大陸法は諾成契約だが、英米法は書類主義であること。
約因(Consideration)
商品の引渡しに対して、代金の支払いという
ギブアンドテイクの関係=約因
契約にはこれが必須となる。
[英国におけるファームオファーの撤回]
英国においては、
ファームオファー後でも、相手の受諾が無ければ
オファーを撤回することができる
(約因が無いから)
[対して米国UCCでは]
米国のUCC(Uniform Commercial code)においては、
撤回することができない。
条件付許諾
条件付許諾(カウンターオファー)の場合には
普通のカウンターオファーなら契約は成立しないが、
UCCにおいては契約が成立したとみなす。
約因が無い場合に確定申し込みを取り消すことができるということは、
禁反言の原則の例外となる。
禁反言(Estoppel)の原則
---英米法における、前言を撤回しない原則
UCC(米国統一商法典)
ウイーン売買条約
[沈黙は承諾か]
基本的に沈黙は承諾ではないが、
例外として、
長期に渡り同一の相手と同一商品を継続している際に、
沈黙が承諾となることも。
包括合意の意味
包括合意(entire agreement)
契約書に書かれた以外のことは全て無効とする意味がある
→それ以前の口頭での約束なども無効となる
=parole evidence rule(口頭証拠排除の原則)
[[輸出契約書の書面記載事項]]
輸出契約書における、増加費用について
増加費用が発生した場合には買主負担となる
→燃油や為替の変動において増額した場合
保険について
売主の義務は、FPAまで
それ以上について
買主の要求により保険を追加する場合は、
買主の負担とする
ちなみに、
2009年以降ICCa,b,cが使われている点に注意
保証 Warranty
Warranty
Indemnity
Guarantee
の違いについて。
Warranty 品質の保証
Indemnity
Guarantee 代金の補償
明示の保証と黙示の保証
明示の保証とは書面に記載された保証内容
黙示の保証とは書面に記載されていないが必要となる保証
→製品の使用目的と外れているなど(水の漏れるヤカン)
売主は、明示の保証以外を保証しない
→買主は契約書に盛り込む必要がある
黙示の保証に該当する
merchantability(貨物の商品性)
fitness for purpose(商品目的としての適合性)
についても保証されない。
WarrantyとPL法
保証されているとしても、PL法で損害賠償されてしまう場合には回避することはできない
→PL法が強い
ForceMajeure(不可抗力)
売主は不可抗力について責任を負わない
※物価のスライドは不可抗力とはならない点注意!
譲渡禁止
assignment と no assignmentは同じ意味
→契約における権利義務を他人に譲渡してはならない
権利不放棄 No Waiver
売主の権利は放棄したものと見倣されない
契約期間
→日本と英国には代理店保護法が無い点に注意
[[輸入契約書の書面]]
調整禁止(no adjustment)
売主の費用に変動があっても調整することはできない
"Times of shipment and delivery is the essence of this contract"
船積および配達は契約書通りとなること
→一日の遅れは契約違反となる
保証(Warranty)
の記載内容
---商品は本契約書表面の商品明細および見本、仕様書と充分一致していること
[[ウイーン売買条約/CICGについて]]
ウイーン売買条約 CICG
日本は加盟しているが、実務ではあまり使われていない
インコタームズの守備範囲である買主、売主の義務について、危険負担については
インコタームズとウイーン条約が重複するが、インコタームズが適用される
ファームオファーの撤回については、
大陸法---撤回不可
英米法---撤回可能
CICG---撤回不可
CICGでは到達主義で統一されている。
クレーム
クレームの提起期間
絶対的期間制限は2年とする。
インコタームズのような、
個別の特約は、ウイーン条約に優先する
=インコタームズが強い
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