輸出入通関(その他)
[ATAカルネ]
一時外国へ持ち出すがその後持ち帰る物品、貨物に関して
申告書による手続きが不要となる
商品見本や展示品等に用いる
輸入時は免税扱いとなる
ATAカルネ―ATA Carnet通関手帳
[BP承認]
BeforePermit
輸入許可前貨物の引取承認
輸入申告後、許可前に引き取りを行う場合
税関長の承認をもって、納税前に引き取りが可能になる
ただし、絶対的な担保が必要
[特例輸入申告の詳細]
―輸入申告と納税申告が切り離される
―輸入申告後、納税を待たずにすぐに許可が下りる
―納税は翌月末日までに行う
―任意担保が必要となる
―船の上からNACCSを用いて輸入申告、許可が可能
―委託の場合は、申告のみ可能
[みなし輸入]
―外国貨物が輸入許可前に使用、または消費された場合
―使用、消費した者が納税義務
―輸入者ではないので注意
[原産地を偽った表示]
―マドリッド協定による
―原産地を偽った表記のままでは輸入許可を受けられない
―表示を消すか、正しく訂正しなければならない
―原産地の記載が無くても輸入は許可される
―ただし販売に関しては国内法で規定される通り
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