輸出入通関(保税地域~)
[5種類の保税地域]
―指定保税地域
―保税蔵地場
―保税工場
―保税展示場
―総合保税地域
すべて、保税されたまま貨物を置く場所
指定保税地域
積み下ろし、運搬
一ヶ月以内の一時蔵置
保税蔵置場
三ヶ月以内の蔵置
蔵入承認により二年間蔵置も可能
保税工場
移入承認により二年間の蔵置が可能
保税展示場
展覧会等で利用される
期間は税関長が定める
総合保税地域
税関長の承認により二年間の蔵置可能
保税蔵置、工場、展示場の機能を持つ。
[その他の規定]
保税運送
―外国貨物のまま運送
―税関長の承認を受け、国内の一定区間を運送すること
―運送期間内に貨物が到着しない場合には、ただちに関税がかけられる
―AEO制度により、税関長の承認なしで運送することができる
(あらかじめ、税関長の承認を得ておく)
収容
―法廷機関を超えて蔵置されている場合には収容される
―税関倉庫へ強制的に移し占有
―4ヶ月を超えた場合には競売にかけられる
―効力は天然の果実にも及ぶ
臨時開庁
不服申立て
―税関長に異議申し立てができる
―財務大臣に審査請求ができる
―その後地裁、高裁、最高裁へも、、
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