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大陸性ステップ 旅と音楽。

旅や音楽の記録。

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輸出入通関(その他)

輸出入通関(その他)

[ATAカルネ]
一時外国へ持ち出すがその後持ち帰る物品、貨物に関して
申告書による手続きが不要となる
商品見本や展示品等に用いる
輸入時は免税扱いとなる
ATAカルネ―ATA Carnet通関手帳

[BP承認]
BeforePermit
輸入許可前貨物の引取承認
輸入申告後、許可前に引き取りを行う場合
税関長の承認をもって、納税前に引き取りが可能になる
ただし、絶対的な担保が必要

[特例輸入申告の詳細]
―輸入申告と納税申告が切り離される
―輸入申告後、納税を待たずにすぐに許可が下りる
―納税は翌月末日までに行う
―任意担保が必要となる
―船の上からNACCSを用いて輸入申告、許可が可能
―委託の場合は、申告のみ可能

[みなし輸入]
―外国貨物が輸入許可前に使用、または消費された場合
―使用、消費した者が納税義務
―輸入者ではないので注意

[原産地を偽った表示]
―マドリッド協定による
―原産地を偽った表記のままでは輸入許可を受けられない
―表示を消すか、正しく訂正しなければならない
―原産地の記載が無くても輸入は許可される
―ただし販売に関しては国内法で規定される通り

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輸出入通関(通関の流れ、ルール)

輸出入通関(通関の流れ、ルール)

税関の業務
―通関
―税務
―保税(保税地域の取締)
―監視(密輸の対処)→最近重要視されている

通関の原則
貨物を保税地域に搬入後、申告書に必要書類を添付して
税関長に申告し、検査を経て
税関長の許可を得ること
輸入の場合、税金納付後でないと許可されない
―ただし、AEO制度の特例あり。

通関の例外など
郵便物
―20万円以下の郵便物は申告をしなくて良い(検査は必要)
この場合の検査は省略されている
―郵便物の課税は賦課課税だが、20万円を超えるものは申告課税

コンテナ本体
―積み下ろしコンテナ一覧表をもって、申告とみなす

旅客と乗務員の携行品
―口頭にて申告が可能
―ただし実務では携帯品申告書を用いる

[通関の手続き]
申告書には、インボイス等の必要書類を添付すること
税関による貨物の検査を受けなければならない
―実際には省略が行われている

[輸出入が禁止されているもの]
輸出を禁止
―麻薬類
―特許権著作権など
ー不当競争防止法抵触
―児童ポルノ

輸入を禁止
―麻薬類
―拳銃等火器
―テロ用病原体
―偽造通貨など
―風俗図書など
―児童ポルノ
―特許権著作権など(回路配置利用権も)
―不当競争防止法抵触

※周知表示の混同を惹起する物品

[納税後に輸入許可]
例外
―特例輸入申告(簡易申告)
―特定輸出申告
―納期間の延長(納税を延期すること、担保が必要)
輸入許可より三箇月以内に納付する
包括延長と個別延長がある
包括延長は1月分まとめて行う
いずれも三箇月以内の延長が可能

[他法令]
他法令に該当する場合には経産省から承認、許可を得ないと輸出入することはできない

[無償の貨物]
無償の貨物についても有償として申告が必要

[申告時の価格]
輸出の場合はFOB,輸入の場合はCIF価格での申告をする

[ワシントン条約]
ワシントン条約に係る貨物については
輸入許可を出す税関官署の長が限定されているので注意

[記載の注意]
貨物の単位については財務大臣が定める単位で
当該貨物のNetWeight(正味重量)でなければならない

[事前教示制度]
口頭または文書での問い合わせが可能
必ず名前をもらっておくように

[予備審査制度]
仮で予備申告を行うことが可能

[AEO制度]
コンプライアンスの優れた輸出入者には、
―特例輸入申告制度
―特定輸出申告制度

輸出入通関

輸出入通関は、単語が多くて大変!
なので、三回くらいに分けて記述予定。
金曜日に次の授業なので、水木にて。

輸出入通関(AEO制度)

輸出入通関―AEO制度

先ずは、AEO制度から

[用語]
AEO制度---authorized economic operator
・認定された業者の優遇施策
特定輸出申告制度---税関長の承認を受けた業者による輸出手順の簡易化
・税関長より承認
・保税地域搬入前に売主施設から輸出申告・輸出許可が可能
・インボイスの提出も不要
特例輸入申告制度---同簡素化された輸入手順
特定輸出者---
特定委託輸出者---税関長の承認を受けた認定通関業者(輸出)
特例輸入者---
特例委託輸入者---税関長の承認を受けた認定通関業者(輸入)
認定通関業者---税関長の承認を受けた乙仲。特定、特例輸出入申告をすることができる
・輸出入者の代理人として、特定輸出、特例輸入申告を行う
・税関長の承認が必要
認定製造者---税関により承認を受けたメーカーのこと
特定製造貨物輸出者---商社のこと。認定製造者の商品を輸出する際に、輸出申告を前もってすることができる。輸出許可は保税地域に搬入後に受ける。
NACCS---Nippon AUtomated cargo & port consolidated system
・PCネットワークを活用した輸出入申告・許可システム。

[特定輸出者]
搬入前に申告・許可
インボイス等 提出不要
[特定委託輸出者]
搬入前に申告・許可
インボイス等提出必要
[特例輸入者]
搬入前に申告・許可
インボイス等 提出不要
[特例委託輸入者]
搬入前に申告・保税地域で許可
インボイス等提出必要
※コンテナ扱いの申し出はいずれのケースも不要である。


一般/AEO/委託の図
[輸出]
一般--保税地域で申告・許可
AEO--事前に申告・許可
委託--事前に申告・許可

[輸入]
一般--保税地域で申告・許可
AEO--事前に申告・許可
委託--事前に申告・保税地域で許可

貿易の書類

貿易の書類についてまとめ~

貿易では多くの書類が扱われる。
・銀行に提出する書類として荷為替手形(船積書類+為替手形)
・乙仲等に提出するものとして税関提出書類・船会社提出書類

「三大船積書類」
船荷証券 Bill of Lading/AWB
保険証券 Insurance Policy/Insurance Certificate
商業送り状 Commercial Invoice
がある。

商業送り状にはセットとなる書類がある。
包装証明書 Packing List
重量容積証明書
重量容積建運賃(WM)に必要です。
カタログ等(必要に応じて)

ほかに、特定国に向けた輸出に必要な書類
税関送り状---特定国に向けた特定フォーマットの送り状Invoice
領事送り状---相手国の領事館が発行した検査証明書。脱税防止を目的とする。
SGS等のCRF---スイスの第三者機関が検査を行なった証明。Clean Result Finance.脱税防止
原産地証明書---原産地を証明すること。原産地ごとに関税が異なる、またはブランドのため。
検査証明書---輸出検査が行われていることを証明
衛生証明書---
燻蒸証明書---木製の梱包材の害虫駆除をしてある証明

代金の請求書としての「為替手形」。もちろん、送金時には不要。

[船荷証券]
船荷証券とは、流通性のある有価証券である(引き換えに荷物を入手できる)。契約書でもある。

BLの表記について
Received by the carrier表記ならReceivedBL
Shipped on board the goods表記ならShipped BL

Consignee(荷受人)欄について
指示式船荷証券 Order BLならTo order of shipper表記となる
→BLに流通性があるため、受取人を指定しない
→この場合Blank Endorsement(白地裏書)必須である。
記名式船荷証券 Straight BLなら輸入者名が入る

Freight And Charges
本船の運賃を明記。明記したくない場合には「Freight as arranged」と記載しても許容される

[B/LとAWB,SWBについて]
海上運送では原則としてBLが用いられる
航空輸送ではAWBが用いられる
海上輸送の場合にも、近距離便では荷物が先に到着する事象が発生するのでSWBを用いる場合あり。
この場合、SWBには有価証券としての流通性はなく、転売などはできない。
AWB/SWBは、たんに運送契約証、貨物受取証、明細書である。

[保険証券 Insurance Policy]
奥地輸送が伴う場合には、奥地輸送に関する項目も記載されること
Local Vessel or Conveyance
奥地からの接続輸送手段 track,railなど
From(interior port or place of landing)
奥地からの仕出地
thence to
最終仕向け地(荷卸港から先の仕向け地)

※保険の日付はBLDateより前でなければならない。
船積み前に保険をかけるのが原則です。

[商業送り状 Commercial Invoice]

商業送り状
船積みインボイス Shipping Invoice---出荷案内、明細書、代金請求を兼ねる
仮送り状 Proforma Invoice---明細書。売買契約の前に輸出者が送る明細書である。
公用送り状
領事送り状 Consular Invoice---領事館にFeeを払うことで発行される。これがないと仕向け地の税関を通れない。特定国向け。
税関送状 Customs Invoice---特定国向けのフォーマット指定インボイス。

※LCとInvoiceの商品記述は完全に一致しなければならない(ディスクレになる)
※E. & O.E. エラーズアンドオミッション 誤字脱字を免責する文句(免責にはならないが、慣習上必要)

[packing list/パッキングリスト]
価格の表示がないのが特徴、Invoiceとの相違点。

[原産地証明書]
FormA
一般用
特定国用(例:日墨協定特定原産地証明書)
原産地を証明することでブランド価値を高めている。

[船積依頼書]
シッピングインストラクション/船積依頼書/船積指図書

Consignee欄について
記名式船荷証券なら輸出者名を
指図式船荷証券ならTo Orderと記載すること

CIF条件なら Freight Prepaid
FOB条件なら Freight Collect(Payable at ○○と記載すること)

【関税提出用書類】

[輸出時]
インボイス、パッキングリスト、BL(コピー可)、法令関係書類、運賃明細書、保険料明細書
[輸入時]
上記+原産地証明書、関税・消費税納付書

※運賃明細書と保険料明細書
輸出入どちらも必要になるが、輸出時の税関申告はFOB価格で行うため、CIFの場合には運賃と保険料を明示する必要がある
輸入時にはCIF価格で行うため、FOBの場合には運賃と保険料を明示する。



・Commercial Invoiceは代金請求書も兼ねる
・Received BLの場合は、On board Notificationが必須です。(サイン・日付・Shipped on board表記)
・To order表記をConsigneeにする指図式船荷証券
・Consular Invoiceは脱税防止のために用いられるもの。輸入国の税関に提出する。
・税関送状は輸入国により必要とされる
・Seawaybillがなくても引き受けできる?
・SeawayBillには有価証券性がないので、無くても荷物の引き受けはできる
・原産地証明書は輸出国の税関だけでなく、商工会議所等で発行される
・日本への輸入通関時にはCIF建ての書類を求められるため、FOBの場合には運賃明細書と保険明細書を添付する必要がある
逆に、輸出通関時にはFOB建ての書類を求められる。

貿易の書類・以上


信用状

信用状(L/C)

貿易取引に重要な役割を持つ信用状。貿易におけるリスク回避にその役割があります。
貿易のリスクとは荷物を送ったのに金が支払われないリスク、またはその逆などです。

ここでは輸出者を「受益者beneficiary」輸入者を「依頼者」、輸出国の銀行を「買取銀行」、輸入国の銀行を「発行銀行」と呼びます。それぞれ、Drawer,Payer,Payee,Draweeという呼び方もします。

また、買取銀行negotiating bankのことを通知銀行advertising bank、確認銀行confirming bankという呼び方もします(後述)。

小まとめ
輸出者=受益者=Drawer
輸出国の銀行=通知銀行、買取銀行、確認銀行=Payee
輸入国の銀行=発行銀行=Drawee
輸入者=依頼者=Payee

信用状の役割
信用状には、発行銀行が、輸出者に対し(ディスクレが無い限り)支払いを確約するという意味がある。つまり、輸出者には未払いのリスクが無くなるということ。また、買取により船積み後すぐに代金が回収できるメリットがある。一方輸入者にとっては、輸出者を拘束できるというメリットがある反面、信用状の作成には担保が必要になるなどのストレスはある。

信用状の統一ルール
ICC(International Chambar of commerce)による、UCP No. 600

おおまかな流れ
①Payerは発行銀行にLC発行依頼をする
②発行されたLCは買取銀行に転送される
③買取銀行はBeneficiaryにLCを通知する
④BeneficiaryはShippingDocument(BL,Invoice,Insurance)とともに、手形を作成する(荷為替手形)
⑤手形は発行銀行に転送される
⑥発行銀行は依頼者に手形を提示する
⑦依頼者は発行銀行に代金を支払う
⑧代金が買取銀行に振替される

流れ with 注意書き

①Payerは発行銀行にLC発行依頼をする
担保と信用が必要
②発行されたLCは買取銀行に転送される
転送方法は三種類(郵送/プレ・アド/フル・ケーブルアドバイス)
③買取銀行はBeneficiaryにLCを通知する
カバーレター、発行銀行への照会、真正性の確認
Beneficiaryはアメンドを行う
④BeneficiaryはShippingDocument(BL,Invoice,Insurance)とともに、手形を作成する(荷為替手形)
SWBの場合には荷落為替手形を作る
買取銀行はディスクレが無いかどうかチェックする
ディスクレがある場合には買取を拒否できる
ディスクレ時の対処方法は三種類(LGネゴ/ケーブルネゴ/BC方式)
⑤手形は発行銀行に転送される
⑥発行銀行は依頼者に手形を提示する
DPとDAがある。明記されていない場合はDPになる。
⑦依頼者は発行銀行に代金を支払う
⑧代金が買取銀行に振替される

信用状の原則
・信用状独立抽象性の原則
信用状は受益者と発行銀行間で取り交わされ、その他の契約(売買契約等)の影響を受けない
・書類取引の原則
書類だけが扱われ、貨物の内容等には関知しない。
この点、問題になる場合がある。積み荷に問題があっても銀行は関知しないため、きちんとした対処が必要。LC上に積み荷に関する条件を記載しても意味が無いため、現地にて検品を行わせること、そして品質証明書を添付させる等書類を用いた条件を記載すること。
・発行銀行が主たる債務者である
・厳格一致の原則
LC条件と船積書類の文句は一字一句同一でないといけない(ディスクレとなる)
対して、実質一致の原則という考え方も存在する。

LCの転送方法
郵送:従来の方式。時間がかかる。
プレ・アド:重要事項だけを先にケーブル転送し、のちに紙を郵送する。原本は紙のほう。
フル・ケーブルアドバイス:ケーブルでドキュメントを転送する。この場合ケーブル分が原本となる。

アメンドの対処方法
Beneficiaryは、契約書とL/C内容を仔細にチェックする。
必要に応じてAmendmentを依頼する。Faxで依頼者へ。
ただし不一致が受益者に不利益でない場合、そのままにしておくことも出来る。

ディスクレ時の対処方法
LGネゴ:Letter of guarantee(Or Letter of indemnity)を買取銀行に差し出すことで、買取してもらう。Like.ダーティBL時
ケーブルネゴ:ディスクレ内容をケーブルで発行銀行に伝え承諾を得たうえで、買取してもらう。
BC方式:買取が行われないまま、荷為替手形が発行銀行に送られ、発行銀行の判断を待つ。(手形が取立て手形扱いとなる)

信用状の種類
Irrevocable Credit(取消不能信用状)
当事者の許可なく内容を変更、取消することができない
この場合の当事者とは、受益者、発行銀行と確認銀行になる
Confirmed Credit(確認信用状)
発行銀行とともに、買取銀行にも支払いの確約を得ている場合
ディスクレがある場合には買取銀行にも買取義務が無くなるので注意
Restricted Credit/Open Credit(買取銀行指定信用状)
買取銀行が指定されている場合
発行銀行が、自行の支店等に買取させる場合に用いる
Restricted指定は、リクエストで外すことができる
Transferable Credit(譲渡可能信用状)
メーカー等の第三者に譲渡が可能な信用状
※注意
第三者に譲渡する場合のリスクとして、第三者と輸入者が直接契約を結んでしまうリスクがある
その場合、LCを渡さずに代金振替依頼書だけを渡すという手段もある
代金振替依頼書による取引の場合、ディスクレ等があれば支払いが不可能なので注意する。
Revolving Credit(回転信用状)
繰り返し使える信用状
条件は、同一商品、同一の取引先、継続した取引があること。
With Recourse Credit(償還請求権付き)
買取銀行による、買い戻し請求に応じなければならない
Without Recourse Credit(償還請求権無し)
買い戻しに応じなくても良い

スタンバイクレジット
昨今のSWB利用するケースにおける決済の場合。
スタンバイクレジットを作成し送る
荷落ち為替手形の作成と送付
船積書類に関しては売主から買主へ直送
という方法が取られる。
スタンバイクレジットの利用例
支店が現地銀行から融資を受ける際、本社の取引銀行から保証状(スタンバイクレジット)を得る。もしも支店の返済が行われなかった場合は、現地銀行は本社の取引銀行へ手形を振り出す。

信用状開設について
・銀行取引約定書
・外国為替取引約定書
・商業信用状約定書
ディスクレ時には、輸入者への事前通知を略して支払い拒絶
貨物受け取り後のディスクレには対応できない、旨が記載される。
が必要。

Consent Letter
輸入地サイドからのアメンドの場合、ConsentLetter「同意書」とともに「信用状変更通知書」を発行銀行、通知銀行経由で受益者へ送る。そのさい受益者が返事をしない場合には、「みなし同意」となる。

荷為替手形買取依頼書(買取手形)
荷為替手形取立依頼書(取立手形)
LC付き手形の買取の際には買取依頼書が、LC無し(DP,DA)の場合の手形発行には取立依頼書が必要。
→用語が異なることに注意。
買取手形=BB手形=Bill Bought
取立手形=BC手形=Bill For collection

名宛人の違い
LC付き手形では、「発行銀行」が名宛人になるが、
LC無し手形では、「輸入者」が名宛人となる。

その他
・ラテンアメリカには信用状制度が無い。

PL保険

PL保険
PL Insurance
製造物責任保険

PL保険といえばライターにラベルが貼ってあるのが有名。製造物責任保険といって、たとえばそのプロダクトで何かの損害があった場合に、消費者が製造者に損害賠償を請求することができるのがそれです。

それが貿易にどうして関わるのかというと、製造者だけではなく、輸出入業者も賠償責任が問われるからです。もしも、製造においてなにか過失が無くても、無過失でも責任を負わないといけないのがポイントのようです。

輸出者は、輸出PL保険に入っておけば、万が一消費者に訴訟を起こされて賠償責任が生じても、その場合の賠償金を保険で賄うことができます。

免責
懲罰的賠償金、公害、リコール、原子力事故等の場合には、保険会社は免責になります。

(懲罰的賠償金とかリコールの定義がいまいちわからないかも)

保険期間は原則一年間。
除斥期間は10年間。

(除斥期間については別途調べる)

輸入者も、責任を免れることができないので、国内PL保険に入ることが望ましい。これも、保険期間は1年、除斥期間が10年。そして、被害者は被害を知ったときから3年以内に損害賠償請求をしないといけないことになっている。

ポイントは、被害者は輸入者を訴えるとともに、欠陥商品を輸出した責任を輸出者に問うこともできるということ。

除斥期間について、時効のようなものらしい。ある商品が出回ってから、1年間はPL保険が有効で、被害者はそれを知ってから3年以内に損害賠償請求をしなければならなくて、10年経過して何も起きなければさすがに、損害賠償はできなくなるっていう意味かな?


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