輸出入通関(通関の流れ、ルール)
税関の業務
―通関
―税務
―保税(保税地域の取締)
―監視(密輸の対処)→最近重要視されている
通関の原則
貨物を保税地域に搬入後、申告書に必要書類を添付して
税関長に申告し、検査を経て
税関長の許可を得ること
輸入の場合、税金納付後でないと許可されない
―ただし、AEO制度の特例あり。
通関の例外など
郵便物
―20万円以下の郵便物は申告をしなくて良い(検査は必要)
この場合の検査は省略されている
―郵便物の課税は賦課課税だが、20万円を超えるものは申告課税
コンテナ本体
―積み下ろしコンテナ一覧表をもって、申告とみなす
旅客と乗務員の携行品
―口頭にて申告が可能
―ただし実務では携帯品申告書を用いる
[通関の手続き]
申告書には、インボイス等の必要書類を添付すること
税関による貨物の検査を受けなければならない
―実際には省略が行われている
[輸出入が禁止されているもの]
輸出を禁止
―麻薬類
―特許権著作権など
ー不当競争防止法抵触
―児童ポルノ
輸入を禁止
―麻薬類
―拳銃等火器
―テロ用病原体
―偽造通貨など
―風俗図書など
―児童ポルノ
―特許権著作権など(回路配置利用権も)
―不当競争防止法抵触
※周知表示の混同を惹起する物品
[納税後に輸入許可]
例外
―特例輸入申告(簡易申告)
―特定輸出申告
―納期間の延長(納税を延期すること、担保が必要)
輸入許可より三箇月以内に納付する
包括延長と個別延長がある
包括延長は1月分まとめて行う
いずれも三箇月以内の延長が可能
[他法令]
他法令に該当する場合には経産省から承認、許可を得ないと輸出入することはできない
[無償の貨物]
無償の貨物についても有償として申告が必要
[申告時の価格]
輸出の場合はFOB,輸入の場合はCIF価格での申告をする
[ワシントン条約]
ワシントン条約に係る貨物については
輸入許可を出す税関官署の長が限定されているので注意
[記載の注意]
貨物の単位については財務大臣が定める単位で
当該貨物のNetWeight(正味重量)でなければならない
[事前教示制度]
口頭または文書での問い合わせが可能
必ず名前をもらっておくように
[予備審査制度]
仮で予備申告を行うことが可能
[AEO制度]
コンプライアンスの優れた輸出入者には、
―特例輸入申告制度
―特定輸出申告制度
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