ネットワーク責任制
Network Liability
複合輸送における運送人の責任について。
複合輸送にて、貨物を輸送中に、商業過失にて貨物に損害が発生した場合には、陸海空の誰が責任を取るでしょうか。ここでは、各運送手段による責任の取り方の規定に則り、運送人が責任を取ります。それぞれの強制法とはなんでしょうか?海上輸送ならヘーグルール、航空輸送ならワルソー条約、陸上輸送ならCMR条約やCIM条約です。ただし、どの区間で発生したものか不明なもの(Concealed Damage)の場合には、海上区間での損害として取り扱います。
タイタニック号のケースのように、航海上の問題があり貨物に損害が出た場合には、ヘーグウィズビールール等により、運送人は免責となります。従って、輸出者や輸入者が貨物保険を掛けることが望ましい。船会社が有責となるのは、上に書いたように商業過失、つまり人的ミス等になりますが、その場合にも全て賠償するわけではなく、限定的に賠償する必要があります。(ヘーグルール)
商業過失があった場合の運送人の賠償金額
海上貨物
666.67SDR/Packet, または2SDR/Kgのうち、荷主に有利な方。
航空貨物
17SDR/Kg
圧倒的に航空貨物は高価なので、8.5倍の違いがあります。
なお、SDRとはspecial drawing rightのことで、為替変動の影響を受けない架空の貨幣単位だそうです。
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